------------------ 信 条 -----------------------


第1条  本会の会員は,そのQSOにおいて約束したQSLカード発行については,その指示通り必ず実行する。
      また,SWLからの正確かつ適切なレポートに対してもQSLを発行する。

第2条  相互に必要な移動運用サービスを適時行う。

第3条  各自QSLカード中に,会員であることを明記して発行する。

第4条  電波法,マナーを正しく守って運用する。

第5条  各局が共通のバンドを効果的に利用し,独占した運用をしない。