(全国CW同好会 10−4−68)



全国CW同好会運用細則
2021年2月10日改定


全国CW同好会運用細則

                                                        2021年2月10日改定

第1条 定款第2条に定める本会の事務所は会長宅とし、本会が開設する銀行口座の連絡は
    会計担当役員とする。

第2条 定款第4条(1)の予算外支出の立案にあたっては、事前に役員会審議を行い、会員MLと
    会報で告示し会員の意見を聴取する。 会報で告示後2週間の猶予を経たのち、役員会で
    決定する。

第3条 定款第4条に定める事業を遂行するため、毎月1回会報を会員に発行する。
    ただし、友好会員には英文による会報を年4回発行する。

第4条 継続会費の納入がない場合の会報送付は下記の通りとする。
 (1)7月末日までに納入があれば、継続扱いとする。
 (2)止む無き遅延理由が役員会で認められ、9月末日までに納入があれば継続扱いとする。

第5条 定款第6条(4)により、会員から退会の申し出があった場合には、これを役員会にはかり、
    慰留の意見の有無を確認する。慰留の意見がないときまたは慰留が不可能であることが
    確認されたとき、退会を承認する。

第6条 会員または友好会員が死亡し、定款第6条(5)の定めにより会員資格を喪失した場合は、
    「メモリアル会員」とする。ただし、本人の希望により「メモリアル会員」とならない
    ことも選択できる。

第7条 定款第6条(6)の適用は、同(4)と客観的に同等と認められるときとし、申し出による
    退会とみなす。

第8条 退会した者が、後に再度入会を希望する場合は、新規入会と同じ手続きによるものと
    する。

第9条  会費は定款第7条に定める額を一括して前納するものとする。
 (1)原則として、本会指定口座へ振り込むこと。
 (2)2年間を一会計年度とし、会費は会計年度初めの6月末日を納入期日とする。
 (3)新規入会者は入会金600円を一括して納入することとし、入会会計年度の会費は
    免除する。
    友好会員は入会金5USドルを納入する。外貨での納入は、現金のほかPayPalなど
    電子決済も可とする。
 (4)一旦納入された会費は、これを返還しない。ただし、会費納入日から当該会費の
    適用年初日までの間に死亡退会した場合は、当該年分の会費を返還する。

第10条 定款第8条(5)に定める地区役員は8名とし、それぞれ下記の地区を担当するものと
     する。
       北海道地区
       東北地区
       関東地区
       北陸・信越地区
       東海地区
       近畿地区
       中国・四国地区
       九州・沖縄地区

第11条 定款第8条(6)に定める部会役員は、それぞれ下記部会を担当するものとする。
       広報部
       会員部
       海外部
       情報システム部
       賞典部
       コンテスト部
       OAM運営部
       クラブ局運営部
       イベント出展部

 (1)部会には、役員会の承認を得て、役員会に参加しない部会委員をおくことが
    できる。
 (2)部会委員は、部会役員と連携して、部会の業務を遂行する。

第12条 定款第9条に定める役員選出は下記の通りとする。
 (1)役員会の互選で選挙管理者を選任した後に、会長、副会長、会計および会計
    監査立候補者は別途定められた日までに選挙管理者に届け出る。
 (2)単独立候補の場合は無投票当選とし、複数立候補があった場合は選挙管理の
    もとで選挙を行う。
 (3)立候補者がない場合は総会までの間に役員会で候補者を選任する。

第13条 定款第13条に定める総会は、原則として西暦偶数年の9月第2日曜日に開催する。
     ただし、必要により役員会で変更することができる。

第14条 定款第13条(3)に定める委任状は次のとおり取り扱う。
 (1)委任状は予め告示した期日までに到着したものを有効とし修正は不可とする。
 (2)原則として全ての総会議案の議決権は委任された者が有するが、委任者を
    明記しない委任状は議長への委任と見なす。
 (3)賛同できない総会議案がある場合は、予め委任状にその旨を記述すれば、
    当該議案の採決については反対票とみなす。

第15条 総会及び地区ミーティングに参加する会員に対しては以下の補助を行う。
 (1)総会参加者には、一人あたり5,000円を限度に参加費の補助を行う。 
    ただし、補助額は、参加者数等を勘案して総会費予算内に収まるように調整する。
 (2)地区ミーティング参加者には、会員一人あたり1回につき1,000円以下の
    参加費の補助を行うが、同一会計年度の2年間で2回までとする。
    地区ミーティング開催に係る通信費は別途支給する。

第16条 各役員が執行するうえで必要な内規は、当該役員が起案し、役員会の承認を得る。

第17条 書類の保存期間は、下記のとおりとする。
 (1)会計監査対象書類の保存期間は4年とする。
 (2)入会申込書及び退会関連資料は全てデータ保存し、紙媒体書類の保存期間は
    4年とする。
 (3)KCJA申請書類の保存期間は4年とする。
 (4)コンテストログの保存期間は1年とする。
 (5)上記規定にかかわらず、デジタル化されたデータは可能な限り保存し、
    後任に引き継ぐものとする。

                         改定履歴 初版:1976年9月
                              途中の改定は省略
                              最新版:2021年2月